業務内容――社会保険労務士――

 社会保険労務士の主な業務内容について紹介いたします

事務代行 就業規則の作成・変更 あっせん代理
諸規定・帳簿等の書類の作成と届出 労使協定について



1.事務代行

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  • 健康保険の傷病手当 出産手当金 給付申請手続き
  • 労災保険の休養(補償)給付 第三者行為の給付手続き
  • 死傷病報告等の各種報告書の作成 手続き
  • 労働派遣事業などの許可申請手続き
  • 求人申し込み事務代理
  • 労働保険、社会保険の新規加入と脱退 被保険者資格の取得・喪失等の手続き
  • 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届 月額変更届労働保険の年度更新手続き
  • 各種助成金の申請手続き

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2.就業規則の作成・変更

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  常時10人以上の従業員を使用する事業所では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届けを出さなければなりません。また、近年、関係法令が頻繁に改正されていますので、すでに就業規則を作成している事業所でもその見直しが必要となっています。
  就業規則をまだ作成していない事業所はもちろん、改正された法令通りに変更していない事業所は、ぜひ社会保険労務士に相談してください。社会保険労務士は事業所の実態と法令にあった就業規則を作成・変更します。

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3.諸規定・帳簿等の書類の作成と届出

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就業規則・賃金規程・退職金規程等の諸規定および
三六協定などの各種労使協定の作成と届出
労働者名簿・賃金台帳の作成


社会保険労務士が作成する諸規定

  • 給与(賞与)規程
  • 退職金規程
  • 安全衛生規程
  • 災害補償規程
  • 福利厚生(慶弔見舞金)規程
  • 育児・介護休業規程
  • 旅費規程
  • 寮・社宅管理規程 など

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4.労使協定について

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  • 三六協定(時間外・休日労働協定)
  • 休憩時間の一斉付与除外制の労使協定
  • 1年単位の変形労働時間制の労使協定
  • フレックスタイム制の労使協定
  • 年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定
  • 育児休業の適用除外に関する労使協定
  • 介護休業の適用除外に関する労使協定など

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5.あっせん代理

  • 個別労働関係紛争促進法によるあっせん制度の申請書作成・あっせん代理

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